相続
相続・遺言のご相談
親族が亡くなり遺産分割をしたいが、どのように手続を進めていけばよいか分からない方、自分の相続で揉めないように予め遺言書を作成しておきたい方など、相続、遺産分割、遺言等でお悩みの方はできる限り早期に弁護士にご相談ください。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
当法律事務所の所属弁護士は、これまで多数の遺産分割事件を解決してきた実績がございます。粘り強く交渉(協議、調停)を重ね、ご依頼者様が真に納得できる解決を目指します。ぜひご相談ください。
このようなときは野田けやき法律事務所が解決に導きます。
- 相続人間で揉めており、遺産分割協議が進められない状態となっている。
- 相続人の中に所在不明者がおり、どのように対処したらよいか分からない。
- 被相続人に借金があることが判明したが借金の金額等の詳細が不明であり、この状態のまま相続手続を進めてよいか迷っている。
- 遺言書が発見されたが、全ての遺産を相続人の一人に相続させるという内容であった。自分には何も権利がないのか。
- 長期間にわたり被相続人の面倒を見てきたので、他の相続人より遺産を多く取得できないか。
相続・遺言に関する事件を弁護士に依頼した場合のメリット
1 様々な負担から解放されます。
遺産分割事件は、親族間の複雑な人間関係から感情的な対立が生じやすく、また、義務を負担することなく権利だけを取得する場合がほとんどであることもあり、相続人各人が自己の主張を譲らない場合も多々見受けられます。そのような場合には、遺産分割協議が膠着状態となり、何年も解決に至らないという事態にもなりかねません。相続人の時間的・精神的負担も相当なものとなります。
弁護士に依頼した場合には、遺産分割協議の全ての交渉を弁護士が行いますので、時間的・精神的負担その他様々な負担から解放され、安心した生活を送ることが可能となります。
2 早期解決が期待できます。
弁護士が受任した場合には、法律専門家の視点から、状況に応じて柔軟に手続を選択します。すなわち、遺産分割協議においては、早期解決となるよう粘り強く交渉を進めますが、裁判外の協議で解決が困難と判断される場合は、速やかに裁判所の手続を利用します。裁判所の手続を利用した場合には、裁判官や調停委員が第三者として調整にあたりますので、争っていた相続人の態度が軟化することも多く、結果的に早期解決の可能性が高まることとなります。
また、そもそも、相続人の中に所在不明者がいる場合には、弁護士が職務上請求等により速やかに調査しますので、この場合もやはり早期解決の可能性が高まります。
このように、弁護士に依頼した場合には、担当弁護士が協議等の状況を踏まえて、的確に手続の選択等を行いますので、早期解決が期待できます。
3 適正かつ円満な解決を図ることができます。
相続人が本人自身で協議をする場合、法的根拠に基づく主張が不十分である等のため、知らないうちに不利な分割案で妥協してしまうことも考えられます。遺留分減殺請求、特別受益、寄与分等の法的主張を適切に主張していれば・・・という事態もありえます。
弁護士に依頼した場合には、担当弁護士が事案を的確に検討し法的根拠と実務の運用に基づき適正妥当な主張をしていきますので、納得できる形で適正かつ円満な解決となることが期待できます。
4 相続に関する争いを事前に回避することもできます。
生前であれば遺言書を作成することにより、争いを事前に回避することが可能です。ご本人の判断で自筆証書遺言を作成されてもよいのですが、民法上の要件がございますので、慎重に作成されたほうがよいでしょう。
弁護士に依頼する場合、弁護士が遺産の分け方につき希望をお聞きし、原案を作成します。当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。法律の専門家である弁護士と公証人の二重のチェックが入りますので、遺言自体を後に争われる可能性が低くなります。相続に関する争いを事前に回避するという点では有用なものとなります。
ご相談のタイミング
相続人ご本人同士で話し合いをし、まとまらない場合に弁護士に相談来られる方もいらっしゃいますが、時間とともに感情的な部分が顕在化し、紛争が長期化する可能性があります。時間だけが徒に経過し、何もまとまらないまま膠着化する危険すらあります。また、相続放棄が問題となる場合には期間制限もあります。
相続問題は時間の経過とともにご自身の不利益となる場合もありますので、初期の段階から弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所の特長
- 初回30分無料で弁護士に相談できます。
- 遺言書が必要となる場合もございますので、相続発生の前後を問わず、ご相談に対応しております。
- 当事務所の所属弁護士は、相続問題の解決に力を入れており、多数の解決実績がございます。粘り強い交渉により、ご依頼者様の有利な結論となるよう最善を尽くしております。
相続・遺言事件に関する主なご相談内容
Q1 遺言書には、1人の相続人に全部の遺産を相続させると書かれておりました。私も相続人の1人ですが、この遺言書があることで、一切の財産を受け取ることができないということになるのでしょうか。
遺言は被相続人の最終意思であり尊重される必要がありますが、相続人には法律上侵害することができない最低限の取得分があります。これを遺留分といいますが、ご自身が遺留分権利者であれば、一定の割合を取り戻すことができます(遺留分減殺請求)。これにより、遺産を全く取得できないという事態は回避できます。なお、遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)です。兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。
遺留分については、注意すべき点があります。それは、遺留分減殺請求権は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知ったときから1年で時効になるということです。できる限り早期に、遺留分減殺請求権を行使したほうがよいでしょう。
Q2 被相続人に莫大な借金があることが判明しました。債務も相続することになると聞いておりますが、どのようにしたらよいでしょうか。
相続を知ったときから3か月以内に相続放棄をすれば、被相続人の債務を相続する必要はなくなります。3か月を経過してしまった場合には、原則として相続放棄は認められませんが、債務の存在を知らなかった等の事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められるときがあります。裁判手続上、有効な主張や証拠を提出する必要がありますので、3か月を経過してしまった場合には、専門家以外の方が扱うのは難しいと思われます。弁護士に相談・依頼されたほうがよいでしょう。
Q3 病気療養中の被相続人を長期間にわたり世話してきました。また、生活の援助もしてきました。他の相続人より遺産を多くもらえないでしょうか。
寄与分が認められ、法定相続分よりも多く取得できる可能性があります(法定相続分に寄与分額が加算されます。)。ただし、長期間世話をしたことのだけで多く取得できるというわけではありません。法律上は、扶養義務の範囲を超えた特別の寄与と評価される場合でなければならないとされております。また、裁判手続において寄与分の主張をする場合には、客観的な裏付け資料を提出する必要があります。寄与分の主張をお考えの場合には、関連資料を収集し、散逸しないように確保しておきましょう。