債権回収
債権回収のご相談
取引先が売掛金を全く払ってくれないので困っている、または、様々な理由をつけて合意内容とは異なる低額の代金を支払うのみで売掛金全額の回収が困難となっているなど、債権回収でお困りの会社・事業者様はできる限り早急に弁護士にご相談下さい。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
当法律事務所の所属弁護士は、これまで多数の債権回収事件を解決してきた実績がございます。ぜひご相談ください。
このようなときは野田けやき法律事務所が解決に導きます。
- 何度も督促しているが、何の反応もない。
- 請求に対し反応はあるが、いろいろな理由をつけて支払いを拒否している。
- 契約とは異なる金額を支払い、支払い済みであると主張されている。
債権回収を弁護士に依頼した場合のメリット
弁護士が介入することにより、交渉をスムーズに進めることが可能となり、仮に交渉で解決できない場合には、法的手段(支払督促手続、仮差押手続、訴訟手続、強制執行手続)により早急に債権を回収することが可能となります。
ご相談のタイミング
時間の経過とともに債務者の資産状態が悪化する可能性があります。これが一番危険です。
手遅れになる前に、早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所の特長
- 初回30分無料で弁護士に相談できます。
- 様々な選択肢の中から、経営者様の利益に沿った解決策を提案いたします。
- 当事務所の所属弁護士は、債権回収案件事件の解決に力を入れており、多数の解決実績がございます。
債権回収事件に関する主なご相談内容
Q1 支払督促手続とはどのような手続きですか。
裁判所(裁判所書記官)から債務者に対し、「支払督促」という書類を送付し、金銭の支払いを督促する制度です。書類の提出のみの手続ですので、訴訟のように出廷する必要はありません。また、手数料も訴訟の半額ですので、費用負担も軽くなります。
しかし、債務者が支払督促に異議を申し立てると、通常の民事訴訟に移行します。支払督促は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければなりませんので、債務者から異議が申し立てられた場合には、同じ地域の簡易裁判所または地方裁判所に出廷する必要があります。この点、注意が必要です。
事案にもよりますが、当事務所では、上記のようなデメリットも踏まえ、支払督促ではなく、通常の訴訟をお勧めしております。
Q2 仮差押手続とはどのような手続きですか。
訴訟提起前に、債務者の財産を仮に差し押さえておく手続です。
訴訟は、通常、長期間(事案にもよりますが、半年から2年程度の期間)を要し、その間に債務者の財産が隠匿や処分等により散逸してしまう可能性があります。そうすると、せっかく勝訴判決を取得しても、実際には回収できないという事態になりかねません。そのような不合理な事態を回避するために、仮差押手続を利用します。仮差押が認められた場合、訴訟提起後の勝訴判決取得により、仮差押の対象財産について強制執行ができますので、債権回収を確実なものとすることができます。また、実際、仮差押が認められると、より早い段階で、債務者から任意に支払ってくる場合もあります。仮差押手続には、このようなメリットがあります。
もっとも、仮差押手続を利用するにあたっては、担保金を裁判所に納めなければなりません。仮に訴訟で債権が不存在と判断された場合に、債務者が被った損害に充てるためです。担保金の金額は、個別の事案ごとに決定されますが、一般的には債権額の10%から30%の金額となります。このように、仮差押手続には、ある程度の資金が必要となります。