離婚・男女問題
離婚・男女問題のご相談
離婚したいが何をどのように決めたらよいかわからない方、離婚の合意はできているが親権や財産分与で揉めている方、配偶者の不貞が発覚したので離婚とともに慰謝料を請求したい方など、離婚・男女問題でお困りの方はできる限り早急に弁護士にご相談ください。
野田市・流山市を中心とした地域密着の野田けやき法律事務所が対応いたします。
当事務所の所属弁護士は、これまで多数の離婚・男女問題に関する事件を解決してきた実績がございます。ぜひご相談ください。
このようなときは野田けやき法律事務所が解決に導きます。
- 離婚自体の合意はできているが、親権、財産分与、慰謝料などで揉めている。
- 別居しているが、相手方が婚姻費用を支払ってくれず、生活に困っている。
- 不貞の相手方に慰謝料を請求したいが、所在が分からず、どうしてよいかわからない。
- 離婚の話し合いをしたいが、相手方が応じない。
離婚・男女問題を弁護士に依頼した場合のメリット
1 適正妥当な条件で離婚することが可能となります。
離婚が問題となっている夫婦間には、長年の夫婦生活の中で対等の立場ではなくなっている場合も少なくなく、力の強い配偶者が主導権を握って、他方の配偶者に不利な条件を提示することもあります。不利な条件で合意してしまいますと、離婚後、生活に困窮する場合もあり得ます。
弁護士に依頼した場合には、法令や裁判実務の運用に従った方法で条件を提示しますので、不利な条件で合意することはありません。協議離婚であるか調停離婚であるかを問わず、話し合いの過程で譲歩する場合もありますが、納得できない形で合意すべきではありません。弁護士と依頼者で意思疎通を図りながら妥当な解決に導きます。
2 精神的負担から解放されます。
結婚はさほど困難ではありませんが、離婚は相当の労力が必要となります。財産分与、慰謝料、年金分割など金銭面の問題だけでなく、子どもがいる場合には親権、養育費、面会交流なども問題となってきます。離婚問題で関係が悪化している当事者間では、感情的な部分で衝突する場合も多く、精神的負担も相当なものとなります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として協議ないし調停に臨みますので、これにより精神的な負担から解放されます。
3 早期解決の可能性が高まります。
離婚相談にいらっしゃるご相談者の中には、当事者同士で話し合いをしている方、親族に間に入っていただいて話し合いをしている方など当事者同士で何とか解決しようとされている方も少なくありません。当事者間で円満に解決できれば、まったく問題ありませんが、離婚条件につき合意が難しい場合には、感情的な対立と相まって、時間の経過とともに当事者間のみで解決することは難しくなってきます。
弁護士に依頼した場合には,依頼者の現状を的確に把握し、協議が難しいと判断したときには、速やかに離婚調停を申し立てます。これにより、話し合いが進まないという状態に陥ることなく、早期解決の可能性が高まります。
ご相談のタイミング
離婚をお考えになったら、不利な条件で離婚に合意しないためにも、できれば早い段階で一度ご相談ください。
ご相談・ご依頼は、どのような段階であっても可能です。調停段階でもご相談いただく場合もございますので、安心してご相談いただければと思います。
当事務所の特長
- 初回30分無料で弁護士に相談できます。
- これまでの経験を踏まえて、事件の見通しをお示しします。
- 当事務所の所属弁護士は、離婚・男女問題に関する事件の解決に力を入れており、多数の解決実績がございます。
- 手続き途中(調停や訴訟の途中など)でのご依頼にも対応いたします。
離婚・男女問題に関する主なご相談内容
Q1 結婚後に購入した居住用マンションがありますが、住宅ローンが残っている場合、離婚時にはどのように処理することになりますか。
A 夫婦が婚姻期間にマンションを取得した場合には、夫または妻の特有財産で取得したような場合でない限り、夫婦の実質的共有財産となります。マンションが実質的共有財産として財産分与の対象財産ということになりますと、具体的にどのような形で分与するかを決める必要があります。
マンションを売却する場合には、売却代金から売却費用を控除してローンを弁済し、余剰金があれば、その余剰金を2分の1ずつ分与ことになります。これに対して、売却代金でローンを完済できない場合には、住宅ローンが残ることになり、財産分与請求権は生じないことになりますが、住宅ローンの残金をどうするかについては、協議しなければなりません。
Q2 子どもの親権を取りたいのですが、家庭裁判所では、どのようなことが考慮されますか。
A 父母側の事情としては、年齢や健康状態などの監護能力、収入、職業、住居などの家庭環境、教育環境、子どもに対する愛情の程度、従前の監護状況、親族の援助の可能性等が考慮されます。また、子ども側の事情としては、年齢、現在の環境への適応状況、子どもの意思、父母や親族との情緒的結びつき等が考慮されます。離婚の有責性はあまり顧慮されず、子どもの意思や子どもと親との情緒的結びつきが重視されます。子どもが15歳以上であれば、法律上、子どもの陳述を聴かなければならないとされていますが、15歳未満であっても10歳前後以上であれば、その意思を確認しているのが現状です。