弁護士費用
当事務所では、弁護士費用を可能な限り明確化するため、以下のように、弁護士費用の目安を公表しております。
具体的な弁護士費用は、下記基準の範囲内で、事件の難易度、緊急性等に応じ個別にお見積りさせていただいております。また、契約前ないし契約時に十分な説明をさせていただきます。
なお、以下の弁護士費用は、税別表示となっております。
1 弁護士費用のご説明
法律相談料 | 法律相談の際にいただく費用です。 |
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着手金 | 最終的な成果に関わらず、弁護士が依頼された業務を開始する際にお支払いいただく費用です。 |
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報酬金 | ご依頼いただいた業務が終了した時点で、成果の程度に応じて発生する費用です。業務終結後にお支払いいただきます。 |
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手数料 | おおむね1回程度の手続き・事務処理で終了する業務の場合にいただく費用です。 |
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実費 | 郵券代、印紙代、交通費、コピー代等の業務の処理に伴い必要となる費用です。 |
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2 法律相談料
初回30分無料
30分経過後は、30分ごとに5000円が加算されます。
2回目以降のご相談は、30分ごとに5000円となります。
3 当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
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3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
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3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
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事件内容により、30%の範囲内で増減することがあります。
着手金の最低額は10万円です。
経済的利益の額が算定困難である場合の着手金は20万円~となります。
相続事件
1 遺産分割事件
着手金 | 30万円~ |
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報酬金 | 一般民事事件に準じます。 ※報酬金の最低額は、30万円~となります。 |
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2 遺産分割協議書のみの作成
3 相続人調査
4 相続財産調査
5 遺言書作成
6 相続放棄手続
手数料 | 5万円~
※例外的にではありますが、事件の性質により、一般民事事件としての扱いとなる場合もございます。その際は、きちんとご説明いたします。 |
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交通事故事件
一般民事事件に準じます。
ただし、弁護士費用特約を利用する場合は、保険会社の報酬基準または日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)の報酬基準によります。
※人損被害者の方で弁護士特約がない場合には、ご相談ください。
破産・債務整理
1 破産
(1)個人 | 同時廃止 | 30万円~ |
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少額管財 | 40万円~ |
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(2)法人 | 50万円~ |
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2 個人再生
住宅資金特別条項がない場合 | 40万円~ |
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住宅資金特別条項がある場合 | 50万円~ |
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3 任意整理
着手金 | 2万円×債権者数 |
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報酬金 | 減額報酬10%(任意整理前の元金と和解金額との差額の10%) 過払金報酬20%(債権者から過払金の返金を受けた場合はその20%) |
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労働事件
1 一般民事事件に準じます。
2 解雇事件は以下の算出基準によります(※経済的利益の額が算定困難なため)。
着手金 | 労働者側 | 20万円~ |
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使用者側 | 30万円~ |
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報酬金 | 労働者側 | 解雇が無効となった場合 給与支給月額の3か月分~ ただし、報酬金の最低額は30万円となります。
※残業代請求等金銭請求が付加される場合は、一般民事事件に準じた着手金及び報酬金が別途発生します。 |
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使用者側 | 解雇が認められた場合 30万円~
※残業代請求等金銭請求が付加される場合は、減額の金額に応じて一般民事事件に準じた着手金及び報酬金が別途発生します。 |
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離婚事件
着手金 | 交渉・調停 | 30万円~ |
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訴訟 | 40万円~
※交渉・調停からご依頼の場合は20万円~ |
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報酬金 | 30万円+一般民事事件に準じた報酬金
※ただし、養育費、婚姻費用は、3年分を上限として報酬算出の基礎とします。 |
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